2016-04-19 第190回国会 衆議院 総務委員会 第14号
○坂本参考人 これまで日本には個人情報保護委員会がなくて、民間部門も主務大臣制、公的部門は自分のところで何とかしろ、自己点検ですね、そういう形ではできない、十分性認定は受けられないと言われていました。 民間部門について、個人情報保護委員会が監督する体制をつくったことによって少しはEUに近づいた、こういうことだと思います。
○坂本参考人 これまで日本には個人情報保護委員会がなくて、民間部門も主務大臣制、公的部門は自分のところで何とかしろ、自己点検ですね、そういう形ではできない、十分性認定は受けられないと言われていました。 民間部門について、個人情報保護委員会が監督する体制をつくったことによって少しはEUに近づいた、こういうことだと思います。
今の御質問でございますが、御質問のとおりで、今回、個人情報保護法の改正というふうなことがあるわけでありますが、これまで個人情報保護に関しては主務大臣制、それぞれの各府省ということでやっておったわけでありますが、これは、個人情報取扱事業者の監督権限、これを一元化をして新たな組織を設置をするというふうなことにいたしておるところでありまして、この組織につきましては、現在、マイナンバー法に基づいて設置をされております
このため、今回の法案、個人情報保護法及びマイナンバー法の一部改正法案でございますが、こちらにおきまして、従来、主務大臣制を採用していた個人情報保護法の執行体制を独立した監督機関でございます個人情報保護委員会に一元化をいたしました。その上で、我が国の代表として一元的に海外交渉に取り組む体制を整えたところでございます。
国民の皆さんからは、やはりこうして主務大臣制から保護委員会ということになれば、当然、注目も集まると思いますし、先ほど私、冒頭申し上げましたように、いろいろな方々が、何でうちにこんな情報が来るんだ、あの企業はもしかしたら個人情報保護法に違反しているんじゃないか、要は、こういう通報のようなものが今後来ることは想定されると私は思います。
現行の個人情報の保護に関する法律が採用している主務大臣制は、事業を所管する立場から事業内容について知識を蓄積し、個人情報保護についても指針を示して業界に自主規制を行わせてきた経験を有する事業所管大臣に監督させることの実効性等を考慮して採用されたものであり、その当時の判断としては理解できる面がございました。
これまで主務大臣制でございましたので、名簿業者を監督する主務大臣がそもそも存在しなかった、そのために実態も把握できていないということが、名簿屋の業としての規制が現在困難になっている背景にございます。
○国務大臣(山本一太君) 今、秋野委員から御指摘のあったこのパーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針の中では、正確に申し上げますと、実効的な執行かつ効率的な運用が確保されるよう、社会保障・税番号制度における特定個人情報保護委員会の機能、権限の拡張や現行の主務大臣制の機能を踏まえ、既存の組織、権限等との関係を整理するというふうになっております。
今御指摘のように、個人情報保護法は、個人情報保護法上の監督権限を行使するといういわゆる主務大臣制を採用しておりますが、いわゆる名簿業者については特定の官庁が一律に所管しているわけではございませんので、その取り扱う個人情報の種類に応じて主務大臣が決まることになっております。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対しまして、個人データの漏えい等を防止するため、安全管理措置を講ずる義務を明文で課しておるわけでございまして、このような法律上の義務が適切に果たされるよう、保護法が採用しております主務大臣制のもと、各事業等分野を所管する主務大臣におきまして、個人情報取扱事業者を監督指導することになっております。
行政機関個人情報保護法にはそういうチェック機能は何もありませんし、独立行政法人等個人情報保護法にもありませんで、個人情報保護法に、これは民間を対象にするものですから主務大臣制をとりましたが、それもいろいろ議論をした結果そういうふうになったんですけれども、今度広く地方公共団体となりますと、単一の機関が地方公共団体を含めて全部取り扱うのか、それとも地方公共団体にそれぞれ同じような制度を設けるのか、これは
また、左側の民間部門の下に主務大臣制とありますが、それぞれの事業等の分野における具体的な個人情報の取扱いについては、その分野を所管する主務大臣が権限と責任を有する仕組みを取っております。各主務大臣、各事業等の分野においてガイドラインを策定しており、これが事業者等が取組を行う際の指針となっております。
そうではなくて、私はもう思い切って主務大臣制も排除をして、独立した機関がそれぞれ各省また行政機関、独立行政法人、民間等、それぞれの執行の状況をチェックしていく、監視していく、そして個人からさまざまな申し立てがあれば、そこでしっかりと受けて、また勧告、意見等も申し述べていくというような、そういう仕組みづくりが急務ではないかと思っております。
しかしながら、このような制度体系となっていることを理由に、内閣府と事業所管庁との二重行政になりかねないのではないかという御心配ですけれども、この法律はいわゆる主務大臣制をとっておりますから、内閣府は個別の事業者に対する監督等の権限を有しておりませんので、そのようなことにはならないと考えています。
そういういわゆる主務大臣制というのをとっております。 このような仕組みをとっていることもあり、個人情報保護法においては、内閣総理大臣及びこの法律の施行に関する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、協力しなければならないこととされているわけです。
具体的に、ただいま御指摘のございました弁護士法に関しましては、その考え方といたしましてはこういう考え方でございまして、弁護士に関しましては考え方はそういうことでございますが、弁護士法の規定そのもの、弁護士の職務は弁護士法によって規定されているわけでございまして、一方で、弁護士法は弁護士自治の観点から、主務大臣制による行政処分を弁護士に及ぼすことが不適当なそういう法制になっているということがございます
特定商取引法は、主務大臣制ということで、いわゆる商一般という観点からの経済産業大臣の観点と、それから、金融商品も含めます商品の流通を所掌しているそれぞれの担当大臣との連携協力によって処分を行っていくという体系でございます。
罰則の規定についても、職務のためであれば適用除外というようなことになっておりますし、民間の方の個人情報保護法は、主務大臣制が引き続きとられて、報道目的、著述目的など、これは国によって恣意的に判断されるおそれがあって、不当に表現の自由が侵害される危険性もあるというようなことが広範に議論をされてまいりました。
これに対して、野党が求めた修正では、主務大臣制ではなく、個人情報保護委員会という行政から独立した第三者機関を設置し、公正中立の立場から個人情報を取り扱うことにしています。独立、中立の第三者機関の設置こそ個人情報保護のかぎを握るものであり、国際標準です。
アメリカやEU諸国の実情を見ても、個別法なら主務大臣制、包括法なら第三者機関というのが論理的な帰結なはずなのに、第三者機関の創設については二重行政になるとか行革に反するというのは全くもってまやかしであり、理由になってはおりません。 また、金融や医療、情報通信の三分野においては、情報漏れが起きた場合の権利利益の侵害が甚大であるということは政府自身も認めていることであります。
○森ゆうこ君 官から民へということがやっぱり一番象徴的だと思うんですけれども、私は、この主務大臣制ということが官僚の権限、そして裁量、この懸念を、やっぱりいつまでも残る問題だと思うんですね。この点がこの委員会の審議の中でも最後まで懸念として残ったわけです。 今回、昨日ですね、KSD問題の村上正邦元労働大臣が実刑判決を受けました。
私、今回のこの法律の中でもう一点大変問題だなと思うのは、いろいろ御指摘ありますが、主務大臣制なんです。小泉総理、主務大臣の所管が明らかでない分野が存在する、例えば、そもそもNPOなどの市民活動の主務大臣は一体だれなのかといったような質問が本当にこの委員会でも数々出されました。 小泉総理は、構造改革ということを掲げていらっしゃるんじゃないでしょうか。
ただ、私が総理にお伺いしたいのは、つまりその役所が主務大臣制で自分でやるんだというんだけれども、本当に自分で自分を律するということが総理はできるとお考えになるかということを聞いているんです。いかがですか。
ですから、当面、この報告の徴収等、具体的に問題になるかと思いますが、そういう中で、主務大臣制がこの制度の監視という点では適していないということが明らかになれば、やはり将来的には独立した監視機関を設けるということも検討されるべきである。それは衆議院の特別委員会の附帯決議にも出ているところでありまして、そのように考えております。
○吉川春子君 もう一つ、堀部参考人に主務大臣制についてお伺いしたいんですけれども、主務大臣は、報告、助言、勧告、命令、罰則、罰則まであるわけですが、そういう非常に大きな権限を持っているわけです。 それで、個人情報取扱事業者に対して個人情報の取扱いに関して報告をさせることができると、こういう規定がありまして、報告は一番最初に来るわけですけれども、私はこれが非常に重要だと思っています。
繰り返しませんが、本当に包括法でありながら主務大臣制でいいんだろうかという問題もありますし、なかなか総理との質疑で明言はしていただけなかったんですが、やはり万が一漏れたら、漏えいしたら社会的に大変な影響を及ぼし得るような、例えば医療だとかそういった分野に個別法の制定ですね。
といいますのは、やはり主務大臣制というものの問題なんですが、私どもがこれまで何度も訴えてきましたのは、やはり主務大臣制では所管が複数の省庁にまたがるような事業者の場合あるいは案件の場合どうなるのか、いろいろ勧告権だとかそういったものをかざしながら複数の省庁がいろいろ介入してくるんじゃないか、これは何としても避けなきゃいけないと、そういうようなことは申し上げてきました。
それで、主務大臣制と取扱事業者の問題について質問いたします。 細田大臣にお伺いしますけれども、五十条一項の適用除外は、メディア、学術研究機関、宗教団体、宗教活動、政治団体の政治活動となっていて、市民団体や労働組合は入っておりませんけれども、その理由は何でしょうか。
この法律の構成が主務大臣制を取っていることについては、この本院の委員会においてもあるいは衆議院の委員会においても随分と議論がされてまいりましたが、この三十六条で主務大臣規定があるわけであります。
○森ゆうこ君 主務大臣制に対する誤解に基づいて、私たちが何か意地悪で質問しているように何か聞こえるんですけれども、そうじゃないんですよ。(「分かってるじゃない」と呼ぶ者あり)違うんですよ。この法案は主務大臣の裁量の余地が拡大されているんです。それは、その理由は私も初日に申し上げたと思いますが、基本原則が削除されたからなんです。大臣もきっとそうお思いになっていると思うんですよ。
だけれども、そうじゃなくて、そういう行政の縦割りが出てきた、主務大臣制を取る以上は、僕はやっぱりそういうことというのは必ずマージナルな部分では出てくる可能性があると思うんですよ。そのときには、この個人情報保護法の運用に関しては、例えば内閣府なら内閣府でそういう相談窓口を置く。これは別に法令上のそんな根拠がなくても置けるわけです。そういうおつもりはあるわけですか。